地域がん登録における情報の安全管理の対策現状調査

「厚生労働科学 第3次対がん10ヶ年総合戦略研究事業」がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究への協力

「がん対策基本法」(2006年6月16日議員立法として制定)のがん登録に係る個人情報保護の対策支援のための活動として、厚生労働科学「第3次対がん10か年総合戦略研究事業」/がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究の中で、地域がん登録における情報の安全管理の対策現状調査(7施設)を実施しました。

「個人情報保護法」第50条(適用除外)に「個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。」とあり、条文中の「次の各号に掲げる者」のうちの「三 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者学術研究の用に供する目的」とあります。

「がん対策基本法」制定の背景には、これを根拠に、がん登録はあくまでがん治療の研究のためであり「個人情報保護法」には拘束されないという解釈があります。そのため個人情報の保護は今後ますます重要になることから、よりよい個人情報保護の環境構築に努力することで、国民の理解を得たがん登録の促進をめざします。

所管部署
・厚生労働省 健康局総務課がん対策推進室 武田室長
・厚生労働省 健康局総務課がん対策推進室 吉見室長補佐

厚生労働科学「第3次対がん10か年総合戦略研究事業」/がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究 総括研究者
・国立がんセンターがん予防・検診研究センター情報研究部 部長 祖父江 友孝氏